ご挨拶
昭和48年4月に検事に任官して、平成13年6月に退官するまでの約28年間、刑事事件の捜査・公判の経験で得た理念は、刑事司法に携わる者は、
⑴ 真相(実体的真実)の発見
(刑事訴訟法第1条)
① 真犯人を逃がしてはならない。
② 真犯人を検挙・処罰することによって、法秩序が保たれる。
① 真犯人を逃がしてはならない。
② 真犯人を検挙・処罰することによって、法秩序が保たれる。
⑵ 被疑者・被告人の権利・正当な利益の擁護
(刑事訴訟法第1条)
① 無実の者を処罰してはならない。
② 冤罪は、刑事司法における最悪・最大の人権侵害である。
① 無実の者を処罰してはならない。
② 冤罪は、刑事司法における最悪・最大の人権侵害である。
という二つの責務を負っていることである。
⑴と⑵を両立させなければならないが、そのためには何が真実かを見定める事実認定力が重要である。
⑴と⑵は、対立する利益の如く説かれることがあるが、法と証拠によって真相に迫る事実認定が為されれば、冤罪の発生はない。
真相に迫る熱意・姿勢は、法曹として必要資格である。
大阪弁護士会所属
1970年 司法試験合格
1973年 高松地方検察庁検事任官
1973年 高松地方検察庁検事任官
【検察の現場での勤務】
司法研修所教官
大阪高等検察庁刑事部長
和歌山地方検察庁検事正
大阪高等検察庁刑事部長
和歌山地方検察庁検事正
2002年 大阪法務局所属公証人
2004年 大阪大学大学院高等司法研究科特任教授
2010年 大阪学院大学大学院法務研究科教授
2017年 弁護士法人カイロス総合法律事務所入所